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医療機関 | 外国語対応の医療相談 | 医療保険制度 | 年金制度 |
医療機関 | 外国語対応の医療相談 | 医療保険制度 | 年金制度 |
日本には、総合病院や専門病院、診療所、個人の開業医などがあります。近所の病院については、普段からその病院の診療科目、診療時間、休診日などの情報を調べておきましょう。受診の際は忘れずに国民健康保険証を持参してください。
大きな総合病院は、紹介や予約が必要な場合が多く、待ち時間も長くなりますが、個人病院は、通常、前もって予約をする必要はありません。歯科医院は、予約を必要とする場合が多いので事前に確認しましょう。軽い病気やケガの時には、薬局・スーパー等で市販の薬を購入することができます。
国民健康保険など公的な健康保険を使い(ほとんどの病院で使える)、保険診療を行っている病院で治療を受けた場合の費用は、同じ診療内容であればどこの病院でもほぼ同じです。 ただし、公的な健康保険に加入していない人は、全額を自分で払うことになります。
東京都医療機関案内サービス "ひまわり" |
AMDA国際医療情報センター | |
内容 | 外国語で受診できる医療機関を英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語で案内しています。 | 言葉の通じる医療機関の紹介や、医療福祉制度などの案内を多言語で行っています。 |
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電話 | 03-5285-8181 | 03-6233-9266 平日の10:00から16:00 |
時間 | 毎日9時 ~20時 | 英語:月曜~金曜 中国語:火曜と木曜 韓国語:月曜 タイ語:火曜 スペイン語:水曜 ポルトガル語:金曜 フィリピン(タガログ)語:月曜 ベトナム語:第2・第4水曜 やさしい日本語:月曜~金曜 |
日本では、病気やケガをした際の医療費負担を軽減することを目的に、誰でもが公的な医療保険に加入する制度がとられています。日本に3か月以上滞在する外国人は、職場の健康保険に加入するか、お住まいの役所で国民健康保険に加入することになります。
公的な職場の健康保険に加入していない方が入る医療保険制度です。住民基本台帳に住民登録をしていれば、国民健康保険に加入する義務があります。在留期間が3か月未満の人でも、住民登録があればその対象になります。
国民健康保険に加入すると、個人が支払う医療費の負担は30%ですみます。
加入の手続は、住んでいる区役所の国民健康保険窓口で行います。
(注)受診時に保険証を忘れた場合、全額自己負担となりますが、後日、領収証と保険証を病院に持って行けば差額分が返金されます。
高齢者や障害者、亡くなられた方の遺族の生活を支えていくために国が運営する年金制度です。国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入の対象となります。ただし、日本の会社などで働いている方は、厚生年金保険に加入することになっており、加入手続は勤務先の会社で行いますので、国民年金の加入手続は不要です。
加入の届出は、住民登録をしている居住地の区市町村窓口で行います。届出をすると、年金の手帳と保険料の納付書が地域の年金事務所から送付されます。その納付書により金融機関等で納付してください。
年金が受け取れるようになったとき国内に住んでいなくても、年金は日本から送金されるので国外で受け取ることができます。
年金を受けるためには、一定期間の保険料を納付することが必要ですが、受給資格期間を満たさずに帰国する外国人には、脱退一時金の制度があります。6か月以上の保険料の納付期間があり、帰国後2年以内に請求すると脱退一時金が受けられます。