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日本で働く

日本で就労するには、就労が認められている在留資格が必要で、在留資格は大まかに次の3つに分類できます。

  1. 就労に制限がない在留資格(4種類):永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
  2. 就労が認められる在留資格(18種類):外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動
  3. 就労が認められない在留資格(5種類):文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

※「留学」の在留資格で在留する外国の方については、事前に法務省地方入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、一定条件のもと、原則として1週間28時間以内のアルバイトが可能です。

公共職業安定所(ハローワーク)

全国各地にある職業相談・援助を行う機関です。外国語通訳員が配置されている「ハローワーク」もあります。ただし、公共職業安定所では、ビザ、在留カード等により就労が可能か確認し、就労が認められない滞在者には、職業紹介をしません。

公共職業安定所(ハローワーク)のホームページへ

東京外国人雇用サービスセンター

(1)日本で就職を希望する外国人留学生の方
(2)専門的・技術的分野の在留資格の方の就職相談・紹介や在留資格に関する相談、留学生及び既卒者を対象とした求人の受付を行っています。
※英語・中国語の通訳員が配置されていますが、通訳が必要な方はあらかじめ電話でご確認ください。

東京外国人雇用サービスセンターのホームページへ

資格外活動許可

外国人は、在留資格に定められた活動範囲内で活動することはできますが、他の在留資格に属する活動で収入を伴う事業や報酬を受ける活動をしようとする場合には、あらかじめ入国管理局で許可を受けなければなりません。留学生は、学業に支障を及ぼさないことを前提に、入国管理局で許可の申請をすれば、一定の範囲内で就労することが許される場合もあります。

入国管理局のホームページへ

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不法滞在・不法就労

許可された在留期間を超えて日本国内に滞在することは、法律違反となり、国外への退去強制の対象となります。
不法就労活動とは、不法滞在者(不法入国者、不法残留者など)や、働くことが認められていない在留資格(短期滞在、留学など)の人が、違法に働くことです。

労働契約の締結

日本国内で働く人は、国籍・性別を問わず、また入国管理法上、合法、違法を問わず原則として、日本の労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などが適用され、労働条件に関する主要な事項については、労働者に書面を交付しなければならないことになっています。
労働基準法で労働契約の締結に際し、書面の交付が義務づけられているのは、次の事項です。

  • 労働契約の期間に関する事項
  • 就業の場所及び従事する仕事の内容
  • 始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇、就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期に関する事項
  • 退職に関する事項
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労働相談

次の機関では、労働条件や労災保険に関する相談を受け付けています。

東京都労働相談情報センター 東京労働局
内容 千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター9階
千代田区九段南1-2-1
電話 03-3265-6110 03-3512-1612
時間 英語:月〜金曜日
14:00〜16:00
中国語:火・水・木曜日
14:00〜16:00
英語:月・水・金曜日
10:00〜16:00(12:00〜13:00を除く)
中国語:火・木曜日
10:00〜16:00(12:00〜13:00を除く)

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